■箕面少年剣道錬成会 会則

平成22年4月1日発効
平成25年4月1日改正

箕面少年剣道錬成会 会則

第1章 総則

第1条 本会は「箕面少年剣道錬成会」(以下、本会という)と称し、箕面市新稲3-12-1 箕面市立武道館内に置く。

第2条 本会は箕面剣友会(以下、剣友会という)と連携、協力し、少年剣道の円滑かつ効果的な推進に努め、剣道を通じて心身ともに健やかな児童の育成を図ることを目的とする。

第3条 本会は剣友会とは独立した会とする。

第4条 本会の活動中、あるいは活動のための移動中に生じた負傷・事故等について、本会ならびに剣友会は責任を追わないものとする。

第5条 本会会員は本会の指定するスポーツ傷害保険に加入するものとする。

第2章 事業

第6条 本会は第1章第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。

1. 会則及び稽古計画の策定

2. 参加希望者の募集

3. 会費の徴収

4. スポーツ傷害保険の加入

5. 箕面市剣道協会、剣友会からの依頼に対する援助、要員の確保

6. その他、各種行事の企画、実施など目的達成のために必要な事項

第3章 組織

第7条 本会は次の者で組織する。

1. 本会に登録した者(原則、箕面市在住の小・中学生)(以下会員という)

2. 登録者の保護者(以下保護者という)

3. 本会の趣旨に賛同し、会務の運営に協力される人

第8条 本会に事務局、会計監事をおく。

第9条 事務局は本会を代表し、会務を統括するとともに会計を処理する。

第10条 会計監事は本会の会計を監査する。

第11条 事務局は別途、保護者より選出する。

第12条 会計監事は前年度の事務局から選出する。

第13条 事務局は原則2名以上選出し、その任期は選出された年の4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。

第14条 事務局の中に欠員ができ、補欠で選出されたものの任期は前任者の残任期間とする。

第15条 事務局は任期満了後も後任者の就任にいたるまで、その任務を行うものとする。

第4章 総会

第16条 事務局は年1回総会を開催する。また必要に応じて臨時総会を開催できる。総会は保護者(各家庭ごとに議決権1票、休会者は除く)の過半数の出席で成立(委任状をもって出席を有効とする)、議決は出席者の過半数をもって決定する。

総会では次の事項を審議決定する。

(1) 活動報告及び収支決算

(2) 活動計画及び収支予算

(3) 事務局に関する事項

(4) 会則の改正

(5) その他本会の運営に関する事項

第5章 入会・休会・退会手続き等

第17条 入会希望者は所定の申込用紙に必要な事項を記入し、事務局へ申し込みをする。

第18条 入会者は次の会費を本会に納めるものとする。

1. 入会金 2,000円(入会時に納入)

2. 会費   月2,500円/1人

ただし、小中学生の兄弟・姉妹2人の場合は月4,000円、3人の場合は月6,000円とする。

なお入会者は入会時、また年度初めに上記費用とは別にスポーツ傷害保険代も支払うこととする。

第19条 本会が主催する各種行事に少年等を参加させる場合の費用は、必要に応じその都度徴収する。

第20条 会員が一時的に活動を休止したい場合、休会しようとする月の前月末までに所定の休会届を事務局に提出することとする。なお休会の期間は原則として1月以上1年以内とする。

第21条 会員が本会を退会する場合は、所定の退会届を事務局に提出することとする。

第6章 指導者等

第22条 本会は、剣友会世話人会代表に指導者を依頼することが出来る。稽古場所は箕面市立武道館とする。

第7章 会計

第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

附則

1. この会に必要な諸規則は、事務局、会計監事において定める。

2. この会則は平成25年4月1日より発効する(改正)。